別棟? 同一棟?

別棟
 
写真のような位置関係の場合、
バルコニー部分で、双方を行き来できればな~、と思うのは当然。
 
しかし、建築基準法は複雑。 というより 「ややこしい」。
 
構造的には、縁が切れた「別棟」であっても
建物と建物で、行き来ができるようになると、法的に「同一棟」。
 
そういう状態で、手前の建物を改修しようとすると、
つながった向こうの建物にまで、現行法への適応が義務付けられ、
その対象は、コンクリートの中に埋もれた鉄筋にまで言及される。
という、トンデモナイ内容。
 
こういうときは、特別ルートを使ってあげないと‥‥。
「行き来ができる別棟扱い」という、合法的な手段を用いる
手品のような増築計画が、これからスタート。

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